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第一条 この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。
第二条 左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。
一 船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。
二 船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。
三 船舶の安全又は運航が阻害されたとき。
第三条 海難審判庁の審判においては、左の事項にわたつて、海難の原因が、探究されなければならない。
一 人の故意又は過失に因つて発生したものであるかどうか。
二 船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
三 船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
四 水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
五 港湾又は水路の状況に係る事由に因つて発生したものであるかどうか。
第四条 海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らかにしなければならない。
○2 海難審判庁は、海難が海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項 の承認を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
○3 海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。
第五条 懲戒は、次の三種とし、その適用は、所為の軽重に従つてこれを定める。
一 免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項 の承認を含む。以下同じ。)の取消し
二 業務の停止
三 戒告
○2 業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。
第六条 海難審判庁は、第四条第二項に規定する場合において、海難の性質若しくは状況又はその者の閲歴その他の情状に徴し、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。
第七条 海難審判庁は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。
第二章 海難審判庁の組織及び管轄
第八条 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の所轄の下に、海難審判庁を置く。
第八条の二 海難審判庁は、海難の原因を明らかにし、もつてその発生の防止に寄与することを任務とする。
第八条の三 海難審判庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
二 審判を行うこと。
三 裁決を執行すること。
四 海事補佐人の監督に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。
第九条 海難審判庁は、地方海難審判庁及び高等海難審判庁の二とする。
○2 地方海難審判庁の名称、位置及び管轄区域並びに高等海難審判庁の位置は、政令でこれを定める。
○3 沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁には、その事務の一部を取り扱わせるため、当分の間、沖縄県の区域内に、支部を設けることができる。
○4 前項の支部の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第九条の二 各地方海難審判庁に庁長を、高等海難審判庁に長官を置く。
○2 高等海難審判庁長官は、海難審判庁審判官又は海難審判庁理事官の経歴を有する者の中から、国土交通大臣が、これを任命する。
○3 地方海難審判庁長は、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。
○4 前条第三項の支部に支部長を置き、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。
第十条 海難審判庁に海難審判庁審判官、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官及び海難審判庁事務官を置く。
○2 理事官(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。但し、海難審判庁副理事官は、審判の請求については、第十六条第一項但書の規定により一名の海難審判庁審判官で行う審判に関してのみその職務を行うことができる。
○3 海難審判庁事務官は、上司の命を受けて、海難審判庁の事務を掌る。
○4 海難審判庁審判官及び理事官は、政令の定める一定の資格を有する者の中から、高等海難審判庁長官がこれを任命する。
○5 海難審判庁審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。
第十一条 審判官(高等海難審判庁長官及び海難審判庁審判官をいう。以下同じ。)は、独立してその職権を行う。
第十二条 削除
第十三条 各海難審判庁(高等海難審判庁又は地方海難審判庁をいう。以下同じ。)に海難審判庁書記を置き、海難審判庁事務官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。
○2 海難審判庁書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務を掌る。
第十三条の二 各海難審判庁に廷吏を置き、海難審判庁の職員の中から、各海難審判庁の長(第九条の二第四項の支部長を含む。以下同じ。)が、これを命ずる。
○2 廷吏は、審判官の命を受けて、審判廷の秩序の維持に当る。
第十四条 各海難審判庁に政令の定める員数の参審員を置き、その職務に必要な学識経験を有する者の中から、各海難審判庁の長が、これを命ずる。
○2 参審員は、原因の探究が特に困難な事件の審判に参加する。
○3 審判に参加する参審員の審判手続上の職務及び権限は、審判長以外の審判官と同一とする。
第十四条の二 海難審判庁に、海難審判理事所を置く。
○2 海難審判理事所は、理事官の行う事務を統轄するための機関とする。
○3 海難審判理事所の名称、位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第十五条 地方海難審判庁は、第一審の審判を行い、高等海難審判庁は、第二審の審判を行う。
第十六条 地方海難審判庁は、審判官三名を以て構成する合議体で審判を行う。但し、簡易な事件については、地方海難審判庁は、国土交通省令の定めるところにより、理事官の請求に基いて、一名の審判官で審判を行う。
○2 前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。
○3 高等海難審判庁は、審判官五名を以て構成する合議体で審判を行う。
○4 各海難審判庁は、国土交通省令の定めるところにより、第十四条第二項に規定する事件については、第一項本文又は前項に規定する審判官及び各海難審判庁の長の指定する参審員二名を以て構成する合議体で審判を行う。
○5 第一項本文、第三項及び前項の場合においては、審判官のうち一人を審判長とする。
第十七条 削除
第十八条 削除
第十九条 審判に附すべき事件の管轄権は、海難の発生した地点を管轄する地方海難審判庁に属する。但し、海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判庁に属する。
○2 同一事件が二以上の地方海難審判庁に係属するときは、最初に審判開始の申立を受けた地方海難審判庁においてこれを審判する。
○3 国外で発生する事件の管轄については、政令の定めるところによる。
第二十条 地方海難審判庁は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定を以てこれを管轄地方海難審判庁に移送しなければならない。
○2 前項の規定により移送を受けた地方海難審判庁は、更に事件を他の地方海難審判庁に移送することはできない。
○3 第一項の場合には、事件は、初から移送を受けた地方海難審判庁に係属したものとみなす。
第二十一条 理事官又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、高等海難審判庁に管轄の移転を請求することができる。
○2 高等海難審判庁は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、決定を以て管轄を移転することができる。
第二十一条の二 第十六条第一項但書の規定により一名で審判を行う審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うに不適当であると認めるときは、同項本文に規定する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。
第二十二条 海難審判庁の事務処理に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。
第三章 補佐人
第二十三条 受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。
第二十四条 補佐人は、この法律に定めるものの外、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
第二十五条 補佐人は、高等海難審判庁に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。但し、海難審判庁の許可を受けたときは、この限りでない。
○2 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。
第二十六条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
○2 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第二十七条 海事補佐人は、高等海難審判庁長官の監督を受ける。
第四章 審判前の手続
第二十八条 海上保安官、管海官庁、警察官及び市町村長は、第二条各号の一に該当する事実があつたことを認知したときは、直ちに、これをその事務所の所在地を管轄する地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官に報告しなければならない。
第二十九条 領事官は、国外で第二条各号の一に該当する事実があつたことを認知したときは、直ちに、証拠を集取し、海難審判理事所の理事官に報告しなければならない。
第三十条 地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官は、この法律によつて審判を行わなければならない事実があつたことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、且つ、証拠を集取しなければならない。
第三十一条 理事官は、事実の調査及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。
第三十二条 理事官は、その職務を行うため必要があるときは、左の各号の処分をすることができる。
一 海難関係人に出頭をさせ、又は質問をすること。
二 船舶その他の場所を検査すること。
三 海難関係人に報告をさせ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
四 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。
五 鑑定人、通訳人若しくは翻訳人に出頭をさせ、又は鑑定、通訳若しくは翻訳をさせること。
○2 理事官は、前項第二号の処分をするには、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
第三十三条 理事官は、事件を審判に付すべきものと認めたときは、地方海難審判庁に対して、審判開始の申立てをしなければならない。ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。
○2 前項の申立ては、海難の事実を示して、書面でこれをしなければならない。
○3 理事官は、事件について第一項の申立てをしなかつたときは、国土交通省令で定めるところにより、調査の結果を記載した報告書を作成し、海難審判理事所に提出しなければならない。
○4 海難審判理事所は、前項の報告書を高等海難審判庁に送付しなければならない。
第三十四条 理事官は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであると認めるときは、その者を前条第二項の書面に受審人として示さなければならない。
○2 理事官は、前項の場合においては、国土交通省令の定めるところにより、審判開始の申立をした旨を受審人に通告しなければならない。
第五章 地方海難審判庁の審判
第三十五条 地方海難審判庁は、理事官の審判開始の申立に因つて、審判を開始する。
第三十六条 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。
第三十七条 審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。
○2 審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。
第三十八条 地方海難審判庁は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。
第三十九条 受審人があるときは、裁決は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。但し、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。
第四十条 地方海難審判庁は、申立に因り又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。
○2 地方海難審判庁は、第一回の審判期日前においては、左の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。
一 船舶その他の場所を検査すること。
二 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
三 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。
○3 地方海難審判庁は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。
第四十条の二 地方海難審判庁は、前条第一項の証拠の取調として証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。
第四十条の三 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。
第四十条の四 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。
第四十一条 地方海難審判庁は、左の場合には、裁決を以て審判開始の申立を棄却しなければならない。
一 事件について審判権を有しないとき。
二 審判開始の申立がその規定に違反してされたとき。
三 第七条又は第十九条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。
第四十二条 裁決には、理由を附さなければならない。
第四十三条 本案の裁決には、海難の事実及び原因を明らかにし、且つ、証拠によつてその事実を認めた理由を示さなければならない。但し、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。
第四十四条 裁決の告知は、審判廷における言渡によつてこれをする。
第四十五条 この法律に定めるものの外、地方海難審判庁の審判の手続に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第六章 高等海難審判庁の審判
第四十六条 理事官又は受審人は、地方海難審判庁の裁決に対して、国土交通省令の定めるところにより、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができる。
○2 補佐人は、受審人のため、独立して前項の請求をすることができる。但し、受審人の明示した意思に反してこれをすることはできない。
○3 第一項の請求は、裁決の言渡の日から七日以内にこれをしなければならない。
○4 第一項又は第二項の規定により第二審の請求をすることができる者は、その責に帰することのできない事由により、前項の期間以内に、第二審の請求をすることができなかつたときは、その事由がやんだ後七日以内に限り、これをすることができる。
第四十七条 理事官又は受審人は、裁決があるまで、第二審の請求を取り消すことができる。
第四十八条 高等海難審判庁は、第二審の請求の手続がその規定に違反したときは、裁決を以てその請求を棄却しなければならない。
第四十九条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が不法に審判開始の申立を棄却したときは、裁決を以て事件を地方海難審判庁に差し戻さなければならない。
第五十条 高等海難審判庁は、地方海難審判庁が第四十一条各号の一に該当する場合において、審判開始の申立を棄却しなかつたときは、裁決を以てこれを棄却しなければならない。
第五十一条 高等海難審判庁は、前三条の場合を除いては、本案について更に裁決をしなければならない。
第五十二条 高等海難審判庁の審判については、この章に定める場合を除いて、第五章の規定を準用する。
第七章 海難審判庁の裁決に対する訴
第五十三条 高等海難審判庁の裁決に対する訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。
○2 前項の訴は、裁決の言渡の日から三十日以内に、これを提起しなければならない。
○3 前項の期間は、これを不変期間とする。
○4 地方海難審判庁の裁決に対しては、訴を提起することができない。
第五十四条 前条第一項の訴においては、高等海難審判庁長官を被告とする。
第五十五条 削除
第五十六条 裁判所は、請求の理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。
○2 前項の場合には、高等海難審判庁は、更に審判を行わなければならない。
○3 裁判所の裁判において裁決取消の理由とした判断は、その事件について高等海難審判庁を拘束する。
第八章 裁決の執行
第五十七条 裁決は、確定の後これを執行する。
第五十八条 高等海難審判庁の裁決は、海難審判理事所の理事官が、地方海難審判庁の裁決は、当該地方海難審判庁の所在地に駐在する理事官が、これを執行する。
第五十九条 免許の取消しの裁決があつたときは、理事官は、海技免状(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第七項 において読み替えて準用する同法第七条第一項 の承認証を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
第六十条 業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。
第六十一条 免許の取消又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。
第六十二条 審判長は、勧告をする旨の裁決があつたときは、勧告書を作成して、これを理事官に交付しなければならない。
○2 理事官は、前項の勧告書を裁決書の謄本とともに勧告を受くべき者に送付しなければならない。
○3 理事官は、国土交通省令の定めるところにより、勧告する旨の裁決の内容を公示しなければならない。
第六十三条 裁決による勧告を受けた者は、その勧告を尊重し、努めてその趣旨に従い必要な措置を執らなければならない。
○2 理事官は、必要があると認めるときは、前項の勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて執つた措置について報告を求めることができる。
第九章 雑則
第六十三条の二 高等海難審判庁は、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができる。
第六十四条 この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、国土交通省令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
○2 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。
第六十四条の二 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二章 から第四章 までの規定は、適用しない。
第六十四条の三 この法律に基づく処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第六十五条 左の各号の一に該当する者は、非訟事件手続法 により、三千円以下の過料に処する。
一 海難審判庁から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者
二 海難審判庁から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者
三 海難審判庁の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
四 海難審判庁から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者
第六十六条 第三十七条第二項の規定による審判長の命令に従わなかつた者は、非訟事件手続法 により、これを千円以下の過料に処する。
附 則
○1 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年三月一日以後であつてはならない。
○2 この法律は、この法律施行前に発生した海難については、これを適用しない。
○3 海員懲戒法は、これを廃止する。
○4 水先法の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
○5 この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法及び改正前の水先法第十九条乃至第二十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「海難審判所」と読み替えるものとする。
○6 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続とみなす。
附 則 (昭和二三年四月二七日法律第二八号) 抄
第三十四条 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。
附 則 (昭和二四年五月三〇日法律第一二一号) 抄
1 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五八号)
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 従前の海難審判所及びその職員は、第二条の規定による海難審判法の改正規定に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
3 高等海難審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判庁においてした事件に関する手続と、地方海難審判所においてした事件に関する手続は、これを当該地方海難審判所の所在地を管轄する地方海難審判庁においてした事件に関する手続とみなす。
附 則 (昭和二五年五月二三日法律第一九八号) 抄
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月二日法律第一二一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年四月一六日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。
附 則 (昭和二七年四月二六日法律第九七号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月五日法律第五二号)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年五月二七日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。